当事務所は「M&A支援機関に係る登録制度」に登録をしています。
この登録制度に基づき、当事務所は中小企業庁の定める
「中小M&Aガイドライン」の順守を下記の通り宣言しています。
1. 仲介契約・FA契約の締結
① 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
② 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
③ 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
④ 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
⑤ 専任条項
⑥ テール条項
⑦ 契約期間
⑧ 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
2. 仲介義務
参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したもので
あるということ
・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
5. DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、
必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
3. 最終契約の締結・クロージング
上記のほか、当事務所は中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。
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